大阪高等裁判所 昭和25年(う)2788号 判決
物価統制令第九条の二は「価格等は不当に高価なる額を以て之を契約し、支払い、又は受領することを得ず」と規定し、価格等について主として統制額のない、いわゆる自由価格品について不当に高価な額で取引することを禁止するものである。ここに「価格」とは、通常の場合においては、物品が売買されるときに、その対価として支払われる貸幣の額を言うのであるから、本件の輸入小麦(荷後蒐集品)がたとえ所論のように塵芥を混じ食用不適品であつたとしても、財産的価値あるものとして売買の目的物となる以上本条の対象外となるものではない。(後略)
(註。本件は量刑不当により破棄自判)